2009年11月25日

レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定

平成23 年度から、診療報酬の請求方法を原則として電子化するという方針の下で、手書き・高齢などの理由により電子化対応が困難である医療機関、薬局に対し配慮する観点から、診療報酬請求の方法及びその例外措置等を定めるべく請求省令を改正するもの。

1.手書きで診療報酬請求を行う医療機関・薬局について、オンライン又は電子媒体による請求への移行を免除する。※ これらの医療機関・薬局については、電子媒体又はオンラインによる請求に移行するよう努めるものとする。

2.診療報酬の請求方法について、電子レセプトによる請求を原則とし、オンライン請求のほか電子媒体による請求も可能とする。

3. 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65歳以上)の診療所・薬局(その時点で既に電子レセプトによる請求が可能な診療所・薬局を除く。)について、オンライン請求義務を免除する。※ 年齢の判断の時点は歯科においては平成23年4月1日。

4. 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関について、オンライン請求義務を猶予する。(最大で平成26 年度末まで)※ 平成21年4月以降新たにレセコンをリース又は購入した医療機関を除く。

5. オンライン請求を行うことが困難な個別の事情がある医療機関等について、例外的に書面又は光ディスク等による請求が認められるが、その事情を以下(ア)〜(オ)のとおり明確化する。

(ア)電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの

(イ)レセプトコンピュータ販売業者、通信回線業者等と契約済みであるが、納入・工事等の対応が遅れたもの

(ウ)改築工事中、又は仮の施設で営業中であるもの

(エ)概ね1年以内に廃止又は休止の計画を定めているもの

(オ)その他特に困難な事情があると認められるもの